南木曽町飲食業等緊急支援給付金について
南木曽町では新型コロナウイルス感染症の第6波の影響により不要不急の外出自粛が進み、非常に厳しい経営状況にある酒類を提供し夜間も営業する飲食店及び交通事業者が事業継続できるよう町独自の緊急的な支援として給付金を支給します。
【支給対象者】
町内で営業し、町内に主たる事務所を有する法人又は町内に住所を有する個人であり、次に該当する者。
①飲食業
・町内で酒類を提供し夜間も通常営業(17時以降)する主として飲食店を営業する者。
※予約による夜間営業を恒常的に実施している者も含む。
・食品衛生法(昭和22年法律第233号)による飲食店営業、喫茶店営業の許可証を有し、店舗を有し店内に
客席を設け専ら客に飲食をさせている者
②交通事業者
【支給額】
減収額の1/2 (限度額10万円)
令和4年1月の売上が令和2年1月比で50%以上減少し、且つその減収額が5万円以上。
令和4年1月の売上が令和2年1月比で50%以上減少し、且つその減収額が5万円以上。
【申請書類】
≪添付書類≫
1.令和4年1月の売上高が確認できる帳簿の写し
2.令和2年1月の売上高が確認できる帳簿の写し
3.開業から1年未満の場合、開業からの売上がわかる書類
4.公的機関等が発行する本人確認(生年月日・住所等)ができる書類
5.申請者名義の振込先口座通帳の写し
【提出先】
南木曽商工会
ご不明な点等ありましたら南木曽商工会までお問い合わせください。
TELL 0264-57-2515