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お知らせ

一時支援金について

 2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動 の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言 の影響緩和に係る一時支援金」 (一時支援金)を給付いたします。

<給付対象者> 以下の要件を満たしている方

1.緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること。

2.2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること。

*1.のご自身が該当事業者にあたるか等に関しては一時支援金のホームページをご覧いただくか、一時支援金事務局までお問い合わせください。

一時支援金事務局電話番号 0120-211-240

<給付額> 中小法人最大60万円 個人事業者等最大30万円

<事前確認>

 申請の際、登録確認機関での事前確認が必要となります。申請ID、必要書類をご用意の上、南木曽商工会までお問い合わせください。

南木曽商工会会員であれば電話、TV会議でも可能となります。

南木曽商工会電話番号 0264-57-2515

<参考資料>

一時支援金リーフレット.pdf

長野県に緊急事態宣言地域内から来訪している移動推移.pdf

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